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? 設備規程第203条関係(舶検)
舶検第259号(52.7.23)
?阪神舶用電機工業所製造に係るエスロン、ネオラシバー(積水化学工業?FFU材)製蓄電池箱の使用について
近海検第558号(昭和52年6月6日付け)をもって伺い出のあった標記については下記事項留意のうえ認めて差し支えなく、また本箱は鉛の内張りを施さないで酸性蓄電池の箱として使用して差し支えない。
1. 材料はエスロン、ネオラシバーFFU−A型を使用すること。
2. 蓄電池箱のわかりやすい位置に、箱の製造者名、使用材料名(メーカー名を含む)、製造年月日等を明記しておくこと。
? 設備規程第203条関連(NK規則)
H2.11.5(検査要領換気)
蓄電池宝の換気装置の能力は、次の値以上でなればならない。
排気量 Q=110×I×n(l/h)
I:最大終期充電電流(特に制限のない場合は、10時間率電流を標準とする。)
n:蓄電池の数
2.11.3 設置
1. アルカリ蓄電池と鉛蓄電池は、同一区画に設置してはならない。
2. 容量の大きい蓄電池は専用の区画に設置しなければならない。ただし止むを得ない場合には甲板上に設置した箱内に設けることができる。この場合箱は適当な換気装置を備えたもので水の流入を防止できる構造のものとしなければならない。
3. 機関始動用蓄電池は、機関にできる限り近接して設置しなければならない。もし、この蓄電池を蓄電池室内に設置できない場合には、通風が確保された場所に設置しなければならない。
(b) 酸性蓄電池とアルカリ蓄電池とは、別区画に設ける。
(c) 蓄電池室については、下記( チぁ砲砲茲襦」
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